【質問の要旨】
①状況
・父母ともに数年前に他界。
・子は長女、次女、長男の三人。
・登記情報を基に母だけが所有している贈与された土地と、売買によって得た土地の二つがある
・遺産分割協議前に次女、長男が他界し、長女と次女の子だけが残っている。
②質問
・次女の子は相続人になるか。
・また、その次女の子は代襲相続人になるか。
・これは数次相続であるか。
【ご質問内容】
父母ともに数年前に他界。登記情報を基に母だけが所有している贈与された土地と売買によって得た土地の二つ。子は三人。長女、次女、長男。遺産分割協議をする前に次女、長男は他界。残されたのは長女と次女の子のみ。この場合、次女の子は相続人になりなますか。また、その次女の子は代襲相続人ですか。これは数次相続ですか。次女、長男は両親よりも後に他界しています。
【ニックネーム】
Nix
【回答】
1. 代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となるべき子又は兄弟姉妹が一定の事由により相続権を失った場合に、その者の子が、その者の受けるはずだった相続分を、被相続人から直接に相続することをいいます。
分かりやすく言うと、例えば、被相続人が死亡した当時、既に被相続人の子が死亡していたときは、その死亡した子の子(被相続人の孫)が、被相続人の子に代わって、被相続人から相続することになります。
2. 数次相続とは
数次相続とは、被相続人が死亡した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡してしまい、次の相続が開始することをいいます。
例えば、被相続人が死亡した当時、被相続人の子は生存していたものの、遺産分割協議がなされないうちに、被相続人の子が死亡すると、被相続人の子についても相続が開始されることになります。
3. 本件事案は数次相続
本件事案では、両親の死亡後に、次女や長男は死亡しています。
そのため、代襲相続ではなく、数次相続が発生している状況です。
4. 本件事案の相続人と相続分
(1) 前提
前提として、次女の配偶者は、次女の死亡以前に離婚又は死亡しており、次女の子は1人とします。
また、長男は独身で子はいなかったものとします。
両親、次女、長男とも、遺言書は残していなかったものとします。
(2) 両親の相続人
少し不正確な表現にはなりますが、両親が死亡したときに、両親の相続が開始されますが、両親の相続に関して、相続人は長女、次女、長男の3人(この時点で、母の土地の持分は1/3ずつ)です。
次女の子は両親の相続に関しては相続人ではありません。
(3) 長男死亡後に次女が死亡した場合
長男死亡後に次女が死亡した場合は、長男の死亡当時、次女は生存していたわけですから、長男の相続に関して、相続人は長女と次女だけです(この時点で、母の土地の持分は、長女1/2、次女1/2)。
その後、次女が死亡し、次女の相続に関しては、相続人は次女の子になります(母の土地の持分は、長女1/2、次女の子1/2)。
(4)次女死亡後に長男が死亡した場合
次女死亡後に長男が死亡した場合は、次女の相続に関して、相続人は次女の子になります(この時点で、母の土地の持分は、長女1/3、次女の子1/3、長男1/3)。
その後、長男が死亡し、長男の相続に関しては、相続人は長女と次女の子になります(母の土地の持分は、長女1/2、次女の子1/2)。
(5)注意点
上記(3)の場合も、(4)の場合も、母名義の土地の持分に関して、最終的には同じ結論になりました。
しかし、次女の死亡当時、次女の配偶者がいた場合には、長男と次女の死亡の先後関係によって、次女の夫を含む各相続人の有する母名義の土地の持分割合が異なってきますので注意が必要です。
(弁護士 武田和也)