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実例Q&A

再転相続が生じた場合の相続放棄について【Q&A889】

2024年8月30日

【質問の要旨】

1.事例1

・被相続人Aが死亡した。

・被相続人に当たりうる者として、妻X、子Y、母B、兄C、妹Dがいる。

・被相続人Aの相続人が相続放棄をする前にBが亡くなった。

・Bの相続人は、C、D、Y(代襲相続人)である。

・既に、Aの相続について、X、Yの相続放棄申述が受理されている。

・Yは、Bの相続を放棄した。

・CとDは、Bの相続を承認して、Aの相続(再転相続)は放棄した。

 

①Aの相続人は誰か。

②CとDは、Aの相続人に当たるとすれば、Aの相続人として再度相続放棄をする必要があるか。

③Aの相続につき、Aの相続人全員が相続を放棄し、相続人不存在として相続財産清算人を立てることができるか。

 

2.事例2

・被相続人Aが死亡した。

・相続人はAの妻B、Aの子Cである。

・BとCはAの相続を承認した。

・その後、Bが死亡した。

・Bの相続人CはBの相続を承認した。

・その後、Cは、AがAの兄Xの相続人であることを知った。

・Aは生前、Xの相続人であることを知らなかった。

 

①CはXの相続を放棄できるか。

②Cは、㋐Aの相続によって得たXの相続権と、㋑Bの相続によって得た、BがAから相続したXの相続権の2つを有するのか。

③CがXの相続を放棄するためには、単にXの相続権(㋐)を放棄するだけでよいのか。㋑の相続権も併せて放棄することになるか。

④CがXの相続を放棄した場合、㋑の帰趨はどのようになるか。

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