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実例Q&A

再転相続が生じた場合の相続放棄について【Q&A889】②

2025年10月15日

当HPの【Q&A889】につきまして、ご質問をいただきましたのでお答えいたします。

【元の掲載内容】

リンク:再転相続が生じた場合の相続放棄について【Q&A889】(2024年8月30日)

(元のご質問の要旨)

1.事例1

・被相続人Aが死亡した。

・被相続人に当たりうる者として、妻X、子Y、母B、兄C、妹Dがいる。

・被相続人Aの相続人が相続放棄をする前にBが亡くなった。

・Bの相続人は、C、D、Y(代襲相続人)である。

・既に、Aの相続について、X、Yの相続放棄申述が受理されている。

・Yは、Bの相続を放棄した。

・CとDは、Bの相続を承認して、Aの相続(再転相続)は放棄した。

(元の回答)

1 事例1

1)Aの相続人

まず、Aが亡くなった時点では、Aの妻X及び Aの子Y(第1順位)が相続人になります。

ただ、XとYがAの相続を放棄した場合、XとYは相続開始時(=A死亡時)からAの相続人でなかったとされます。

その結果、相続開始時に生存していたAの母B(第2順位)がAの遺産を全部相続します。

2)Bの相続人

Bが死亡したとき、その相続人はBの子であるAとC、Dです。しかし、Bの子Aが母Bより先に死亡しているので、Aの子Yが代襲相続します。

したがって、Bの相続人はC、D、Yとなります。

3)再転相続

再転相続とは、相続人が相続(1次相続)を承認・放棄せずに熟慮期間内に死亡した場合、1次相続を承認・放棄する権利を含めて、死亡した相続人の権利義務を相続(2次相続)することです。

事例1では、Aの相続人BがAの相続を承認・放棄せずに熟慮期間内に死亡しているため、Bの相続人は、《Aの相続を承認・放棄する権利》を含めて、Bを相続(再転相続、2次相続)します。

Bの相続人は、Bが有していた《Aの相続を承認・放棄する権利》に基づいて、Aの相続(1次相続)を放棄することができます。

Bの相続人がAの相続を放棄した場合、Aの相続人がいなくなるため、Aの相続財産につき、相続財産清算人を立てることができます。

なお、この場合でも、Bの相続人は、Bのみを相続することができます。

 

【今回のご質問】

【題名】

 再転相続が生じた場合の相続放棄について

【ご質問内容】

 【Q&A889】の回答の事例1の再転相続の記述についてご質問がございます。

「Bの相続人がAの相続を放棄した場合、Aの相続人がいなくなるため、~」についての記述で、C、Dは、Aの相続に関し、Bの再転相続人として相続放棄しているが、Aの第三順位の相続人ならないのでしょうか。

【ニックネーム】

 ケン

 

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