当HPの【Q&A889】につきまして、ご質問をいただきましたのでお答えいたします。
【元の掲載内容】
リンク:再転相続が生じた場合の相続放棄について【Q&A889】(2024年8月30日)
(元のご質問の要旨)
1.事例1
・被相続人Aが死亡した。
・被相続人に当たりうる者として、妻X、子Y、母B、兄C、妹Dがいる。
・被相続人Aの相続人が相続放棄をする前にBが亡くなった。
・Bの相続人は、C、D、Y(代襲相続人)である。
・既に、Aの相続について、X、Yの相続放棄申述が受理されている。
・Yは、Bの相続を放棄した。
・CとDは、Bの相続を承認して、Aの相続(再転相続)は放棄した。
(元の回答)
1 事例1
1)Aの相続人
まず、Aが亡くなった時点では、Aの妻X及び Aの子Y(第1順位)が相続人になります。
ただ、XとYがAの相続を放棄した場合、XとYは相続開始時(=A死亡時)からAの相続人でなかったとされます。
その結果、相続開始時に生存していたAの母B(第2順位)がAの遺産を全部相続します。
2)Bの相続人
Bが死亡したとき、その相続人はBの子であるAとC、Dです。しかし、Bの子Aが母Bより先に死亡しているので、Aの子Yが代襲相続します。
したがって、Bの相続人はC、D、Yとなります。
3)再転相続
再転相続とは、相続人が相続(1次相続)を承認・放棄せずに熟慮期間内に死亡した場合、1次相続を承認・放棄する権利を含めて、死亡した相続人の権利義務を相続(2次相続)することです。
事例1では、Aの相続人BがAの相続を承認・放棄せずに熟慮期間内に死亡しているため、Bの相続人は、《Aの相続を承認・放棄する権利》を含めて、Bを相続(再転相続、2次相続)します。
Bの相続人は、Bが有していた《Aの相続を承認・放棄する権利》に基づいて、Aの相続(1次相続)を放棄することができます。
Bの相続人がAの相続を放棄した場合、Aの相続人がいなくなるため、Aの相続財産につき、相続財産清算人を立てることができます。
なお、この場合でも、Bの相続人は、Bのみを相続することができます。
【今回のご質問】
【題名】
再転相続が生じた場合の相続放棄について
【ご質問内容】
【Q&A889】の回答の事例1の再転相続の記述についてご質問がございます。
「Bの相続人がAの相続を放棄した場合、Aの相続人がいなくなるため、~」についての記述で、C、Dは、Aの相続に関し、Bの再転相続人として相続放棄しているが、Aの第三順位の相続人ならないのでしょうか。
【ニックネーム】
ケン