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実例Q&A

妻の両親と妻の弟が死亡した場合の代襲相続権の範囲【Q&A903】

2024年11月21日

【質問の要旨】

・被相続人:妻の両親、妻の弟(長男)

・妻は既に死亡。

・妻に子が2人。

・代襲相続権はどこまでか。

【題名】

代襲相続について

【ご質問内容】

妻(長女)の両親が長男も死亡で(子は)長女、次女、長男、三女、4人の家族構成です。私は妻の夫で(子が2人)妻が死亡ですが代襲相続権は何処まででしょうか?現在直系家族は2人です。

宜しく回答をお願いいたします。

【ニックネーム】

 ミッキーJR

 

【回答】

1 前提として

妻の弟(以下、「長男」といいます。)には子がないものとします。

2 代襲相続についての簡単な説明

1)子の代襲相続

被相続人に子がいる場合は、子は相続人になります。

もし、被相続人の子が相続開始前に既に死亡している場合、死亡した者は相続人には なれませんが、その者の子(被相続人の孫)が相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。

なお、その孫が被相続人の相続開始前に死亡している場合、更にその代襲者である孫の子が相続人となります(これを「再代襲相続」等といいます)。

なお、代襲相続は子や孫などの直系卑属の問題であり、配偶者は代襲相続ができません。

2)兄弟の代襲相続

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、その兄弟姉妹が相続開始前に既に死亡している場合、その者の子が相続人となります(これも「代襲相続」といいます)。

但し、なお、兄弟姉妹の子が被相続人より先に死亡した場合には、兄弟姉妹の孫は代襲ができない点にご注意ください。

3 場合分けに応じた代襲相続の説明

代襲相続では誰がどの順番で死亡したかにより結論が異なります。

今回の質問ではこの点が明確ではありませんので、場合分けして回答します。

1)妻→両親→長男の順に死亡した場合

この場合、両親の相続については、両親の子である次女、長男、三女(法定相続分は各4分の1)と、死亡した妻の子2人が代襲相続人(法定相続分は各8分の1)の5名が相続人となります。

なお妻の配偶者である相談者には相続権はありません。

その後に死亡した長男の相続については、長男の兄弟である次女、三女(法定相続分は各3分の1)と、死亡した妻の子2人が代襲相続人(法定相続分は各6分の1)の4名が相続人となります。

相談者に相続権はありません。

2)妻→長男→両親の順に死亡した場合

妻の相続については、通常の相続であり、配偶者である相談者(法定相続分2分の1)及び子2人(法定相続分各4分の1)が相続人になります。

その後の長男の相続に関し、両親が相続人となります。

両親の相続に関し、両親の子である次女、三女(法定相続分は各3分の1)と、死亡した妻の子2人が代襲相続人(法定相続分は各6分の1)の4名が相続人となります。

相談者に相続権はありません。

3)両親→妻→長男の順に死亡した場合

両親の相続に関し、妻、次女、長男、三女が相続人になります。

妻の相続については、通常の相続であり、配偶者である相談者(法定相続分2分の1)及び子2人(法定相続分各4分の1)が相続人になります。

その後の長男の相続については、長男の兄弟である次女、三女(法定相続分は各3分の1)と、死亡した妻の子2人が代襲相続人(法定相続分は各6分の1)の4名が相続人となります。

相談者に相続権はありません。

4)長男→妻→両親の順に死亡した場合

長男の相続に関し、両親が相続人となります。

妻の相続については、通常の相続であり、配偶者である相談者(法定相続分2分の1)及び子2人(法定相続分各4分の1)が相続人になります。

その後の両親の相続に関し、子である次女、三女(法定相続分各6分の1)と妻の子2人が代襲相続(相続分各6分の1)で相続人となります。

相談者に相続権はありません。

(弁護士 武田和也)

 

                                                   

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