【質問の要旨】
・被相続人:妻の両親、妻の弟(長男)
・妻は既に死亡。
・妻に子が2人。
・代襲相続権はどこまでか。
【題名】
代襲相続について
【ご質問内容】
妻(長女)の両親が長男も死亡で(子は)長女、次女、長男、三女、4人の家族構成です。私は妻の夫で(子が2人)妻が死亡ですが代襲相続権は何処まででしょうか?現在直系家族は2人です。
宜しく回答をお願いいたします。
【ニックネーム】
ミッキーJR
【回答】
1 前提として
妻の弟(以下、「長男」といいます。)には子がないものとします。
2 代襲相続についての簡単な説明
1)子の代襲相続
被相続人に子がいる場合は、子は相続人になります。
もし、被相続人の子が相続開始前に既に死亡している場合、死亡した者は相続人には なれませんが、その者の子(被相続人の孫)が相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。
なお、その孫が被相続人の相続開始前に死亡している場合、更にその代襲者である孫の子が相続人となります(これを「再代襲相続」等といいます)。
なお、代襲相続は子や孫などの直系卑属の問題であり、配偶者は代襲相続ができません。
2)兄弟の代襲相続
被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、その兄弟姉妹が相続開始前に既に死亡している場合、その者の子が相続人となります(これも「代襲相続」といいます)。
但し、なお、兄弟姉妹の子が被相続人より先に死亡した場合には、兄弟姉妹の孫は代襲ができない点にご注意ください。
3 場合分けに応じた代襲相続の説明
代襲相続では誰がどの順番で死亡したかにより結論が異なります。
今回の質問ではこの点が明確ではありませんので、場合分けして回答します。
1)妻→両親→長男の順に死亡した場合
この場合、両親の相続については、両親の子である次女、長男、三女(法定相続分は各4分の1)と、死亡した妻の子2人が代襲相続人(法定相続分は各8分の1)の5名が相続人となります。
なお妻の配偶者である相談者には相続権はありません。
その後に死亡した長男の相続については、長男の兄弟である次女、三女(法定相続分は各3分の1)と、死亡した妻の子2人が代襲相続人(法定相続分は各6分の1)の4名が相続人となります。
相談者に相続権はありません。
2)妻→長男→両親の順に死亡した場合
妻の相続については、通常の相続であり、配偶者である相談者(法定相続分2分の1)及び子2人(法定相続分各4分の1)が相続人になります。
その後の長男の相続に関し、両親が相続人となります。
両親の相続に関し、両親の子である次女、三女(法定相続分は各3分の1)と、死亡した妻の子2人が代襲相続人(法定相続分は各6分の1)の4名が相続人となります。
相談者に相続権はありません。
3)両親→妻→長男の順に死亡した場合
両親の相続に関し、妻、次女、長男、三女が相続人になります。
妻の相続については、通常の相続であり、配偶者である相談者(法定相続分2分の1)及び子2人(法定相続分各4分の1)が相続人になります。
その後の長男の相続については、長男の兄弟である次女、三女(法定相続分は各3分の1)と、死亡した妻の子2人が代襲相続人(法定相続分は各6分の1)の4名が相続人となります。
相談者に相続権はありません。
4)長男→妻→両親の順に死亡した場合
長男の相続に関し、両親が相続人となります。
妻の相続については、通常の相続であり、配偶者である相談者(法定相続分2分の1)及び子2人(法定相続分各4分の1)が相続人になります。
その後の両親の相続に関し、子である次女、三女(法定相続分各6分の1)と妻の子2人が代襲相続(相続分各6分の1)で相続人となります。
相談者に相続権はありません。
(弁護士 武田和也)