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無償で相続分譲渡をするよう弁護士から連絡がきたが、 有償で譲るためにどうしたらよいか?【Q&A839】

2023年10月19日

【質問の要旨】

・親戚が亡くなり、弁護士より相続分譲渡証書が届いた。

・相続分を無償で譲渡してほしいという内容だが、相手方が当該不動産の全ての権利を得られるとは考えられず、

 有償で譲渡したいと考えている。

・遺産分割調停に進んだ場合、仕事の都合で調停に行くことができない。

①有償で譲渡すると申し出るのは一般的にあることか。

②有償の場合はいくらが妥当な金額といえるか。計算方法を教えてほしい。

 (当該不動産の価格や、権利分は把握済)

 

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