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相続の発生が競売手続きに与える影響(開始決定の不送達)【Q&A849】

2023年11月24日

【質問の要旨】

・不動産の競売申立が公開まで進行している。

・相続人と債権者は、申立の通知より前に債務者(被相続人)が死亡していたことを後から知った。

 

①競売の取り下げを行うと、民事執行法54条により債権者負担となる

②競売費用は、一旦は債権者が支払いをし、競売成立後に買受人より受け取る代金から回収可能(債務者負担)

と認識している。

 

今回のケースでは競売費用は誰の負担になるのか?

 

 

 

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