【質問の要旨】
・叔母が夫を亡くした
・叔母夫婦に子供はない
・義母は健在
・夫の兄弟は3人で全員健在
・義母が相続放棄をした場合、叔母が全てを相続できるか、
それとも3/4だけになるか。
【回答の要旨】
・義母が相続放棄をした場合の相続人は、叔母と、3人の被相続人の兄弟姉妹
・叔母の法定相続分は4分の3
叔母の家庭の件ですが、
先月に夫(被相続人)を亡くし、叔母との間にも他にも子供はいなく、
義父も10年前に他界、義母は健在です。
被相続人の兄弟は3人(全員健在)。
義母が相続放棄を検討しているのですが放棄をした場合、叔母がすべて
相続をできますか?
それとも3/4だけに相続はなりますか?
被相続人には借金はありません。
【ニックネーム】
けん
【回答】
1 相続人は叔母と3人の兄弟姉妹
⑴ 相続人を決める一般的ルール
誰が相続人になるかは、次のルールに従って決まります。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
被相続人に子や孫(第1グループ)がいる場合は、子や孫も相続人になります。
被相続人に子や孫がいない場合は、親や祖父母(第2グループ)が相続人になります。
被相続人に子や孫、親や祖父母がいないときは、兄弟姉妹(第3グループ)が相続人になります。
⑵ 本件の相続人
それでは、本件では誰が相続人になるか確認してみましょう。
被相続人の配偶者である叔母は相続人になります。
そして、被相続人に子はいないことから、義母も相続人になります。
ただし、義母が相続放棄をすると、義母は相続人ではなくなってしまうため、義母に代わって被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
したがって、義母が相続放棄をした場合の相続人は、叔母と、3人の被相続人の兄弟姉妹ということになります。
2 叔母の法定相続分は4分の3
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1になります。
本件で、義母が相続放棄をした場合、叔母の法定相続分は4分の3,兄弟姉妹1人あたりの法定相続分は12分の1ということになります。
3 叔母が全ての財産を手に入れる方法
義母が相続放棄をしない場合は、相続人は、叔母と義母になります。
もし、義母に協力を得られるのであれば、義母には相続放棄をしないように頼み、叔母と義母との遺産分割協議によって、被相続人の全財産を叔母のものとすることで、叔母は被相続人の財産を全て手に入れることができます。
その際、遺産分割協議書も作成しておくべきでしょう。
(弁護士 武田和也)