事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

相続放棄があった場合の相続人の範囲と法定相続分【Q&A786】

2022年10月18日

【質問の要旨】

・叔母が夫を亡くした

・叔母夫婦に子供はない

・義母は健在

・夫の兄弟は3人で全員健在

 

・義母が相続放棄をした場合、叔母が全てを相続できるか、

 それとも3/4だけになるか。

 

 

 

【回答の要旨】

・義母が相続放棄をした場合の相続人は、叔母と、3人の被相続人の兄弟姉妹

・叔母の法定相続分は4分の3

 

叔母の家庭の件ですが、

先月に夫(被相続人)を亡くし、叔母との間にも他にも子供はいなく、

義父も10年前に他界、義母は健在です。

被相続人の兄弟は3人(全員健在)。

義母が相続放棄を検討しているのですが放棄をした場合、叔母がすべて

相続をできますか?

それとも3/4だけに相続はなりますか?

被相続人には借金はありません。

【ニックネーム】

けん

 

【回答】

1 相続人は叔母と3人の兄弟姉妹

⑴ 相続人を決める一般的ルール

誰が相続人になるかは、次のルールに従って決まります。

まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

被相続人に子や孫(第1グループ)がいる場合は、子や孫も相続人になります。

被相続人に子や孫がいない場合は、親や祖父母(第2グループ)が相続人になります。

被相続人に子や孫、親や祖父母がいないときは、兄弟姉妹(第3グループ)が相続人になります。

⑵ 本件の相続人

それでは、本件では誰が相続人になるか確認してみましょう。

被相続人の配偶者である叔母は相続人になります。

そして、被相続人に子はいないことから、義母も相続人になります。

ただし、義母が相続放棄をすると、義母は相続人ではなくなってしまうため、義母に代わって被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

したがって、義母が相続放棄をした場合の相続人は、叔母と、3人の被相続人の兄弟姉妹ということになります。

 

2 叔母の法定相続分は4分の3

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1になります。

本件で、義母が相続放棄をした場合、叔母の法定相続分は4分の3,兄弟姉妹1人あたりの法定相続分は12分の1ということになります。

 

3 叔母が全ての財産を手に入れる方法

義母が相続放棄をしない場合は、相続人は、叔母と義母になります。

もし、義母に協力を得られるのであれば、義母には相続放棄をしないように頼み、叔母と義母との遺産分割協議によって、被相続人の全財産を叔母のものとすることで、叔母は被相続人の財産を全て手に入れることができます。

その際、遺産分割協議書も作成しておくべきでしょう。

(弁護士 武田和也)

 

いいね! 0

「法定相続分」に関するオススメQ&A