【相続開始後に相続人の一人が財産処分をした場合の公平性を図る改正がなされました】
これまでの相続法では、特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分した場合に、遺産を勝手に処分した相続人の方が、相続できる財産額が多額になるという不公平が生じていました。
そのため、この不公平をなくすため、今回法律が改正されました。
【これまでの相続法の問題点】
実際に、どのような不公平が生じていたのかを、事例をもとに説明します。
例)相続人:長男、次男(法定相続分2分の1)
遺産:預金2000万円
特別受益:長男に対して、生前贈与2000万円
上記の通りの事案において、被相続人が亡くなった後に、長男が被相続人の預金2000万円のうち、さらに1000万円を引き出した場合、次男として何が請求できるかを考えてみます。
遺産総額は、預金2000万円と生前贈与2000万円の合計の4000万円となり、次男の相続分は2分の1であるため、計算上、次男が相続するべき額は2000万円となります。
しかし、実際に残された財産は1000万円しかありませんので、次男は、この1000万円を取得し、相続後に引き出された1000万円については、法定相続分である500万円の限度で、長男に対して、不当利得返還請求ができるにとどまるということになります。
その結果、長男及び次男の取得額は、以下の通りとなります。
長男:生前贈与2000万円+出金額1000万円-返還請求額500万円 =2500万円
次男:遺産分割1000万円+返還請求額500万円=1500万円
つまり、勝手に預貯金を引き出した長男の方が、次男よりも多くの財産を取得することになり、公平性に欠けることが問題とされていたのです。
【改正後の法律では、出金がなかった場合と同じ結果が実現できるようになりました】
上記と同じ事案で、改正後の法律によればどのような結論になるのでしょうか。
改正後の法律では、処分された財産を遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人の同意があれば、処分者の同意を得ることなく、処分された財産を遺産分割時に遺産として存在するものとして遺産分割をすることが可能になりました。
つまり、上記事案でいうと、長男によって引き出された1000万円の預金を、次男が遺産に組み戻そうと思えば、長男の同意がなくても組み戻して遺産分割ができると言うことになります。
具体的に上記事案で見てみると、同じく遺産総額は4000万円、次男の相続すべき額は2000万円であるところ、長男によって引き出された1000万円についても、遺産分割時に遺産として存在している(引き出されていない)と考えるため、2000万円が残されていたものとして遺産分割をすることができます。
つまり、次男としては、2000万円を取得することができ、1000万円については残された遺産から、残り1000万円については、長男から代償金という形で支払ってもらうことが可能になったということです。
その結果、長男が勝手に財産を引き出したとしても、結果として長男と次男が取得する財産は同じになり、不公平感が解消されました。
【この改正の施行日は、2019年7月1日です】
相続開始後に相続人の一人が財産処分をした場合の公平性を図る改正の施行日は、2019年7月1日です。