【質問の要旨】
家族構成:父、母、長男(相談者)、次男
被相続人:父(昨年他界、生前はアパートを経営していた)
その他:アパートなどの相続について遺産分割協議中
父の他界後の賃料
→母、相談者、次男の3人で1/3ずつ分けようとしているが、皆が合意できれば問題ないか。
【回答】
1 相続開始から遺産分割までの賃料は遺産分割の対象外であり、相続分に応じて取得する
相続開始から遺産分割までの賃料は、原則として遺産分割の対象にはなりません。
各共同相続人がその相続分に応じて取得します。
ご相談事例であれば、父が亡くなってからの賃料は、原則として、母が1/2、相談者が1/4、弟が1/4を取得することになります。
これは、その後にアパートについてどのような遺産分割がなされようとも変わりません。
2 相続開始から遺産分割までの賃料を法定相続分とは異なる割合で分けることは可能
相続開始から遺産分割までの賃料を法定相続分とは異なる割合で分ける旨の合意をすることも可能です。
ご相談事例では、父が亡くなってからの賃料については、本来なら、その1/2は母に、1/4は相談者に、1/4は弟に帰属するのですが、1/3ずつに分けるという合意を相続人全員ですることも可能です。
初めまして。
急にご相談メールをお送りして申し訳ありません。
題名に記載した件でご相談があります。
父、母、長男(私)、次男の家族で、父がアパート経営をしていました。
昨年、父が亡くなりアパートなどの相続について母、私、次男で話し合っていましたが決め切れず、現在は分割協議中となっています。
ここで相談なのですが、父が亡くなってからの賃料については母、私、次男で1/3ずつ分けようと話しをしています。家賃は相続ではないので、皆が合意できれば良いと考えていますが認識は合ってますでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです。
【ニックネーム】
りょう
【回答の詳細】
1 前提
父の遺言はないものとします。
2 相続開始から遺産分割までの賃料債権は原則として遺産分割の対象外であり、相続分に応じて分割して取得されること
最高裁判所の判例では、相続開始から遺産分割までに遺産中の賃貸不動産から発生した賃料債権は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として取得し、その後にされた遺産分割の影響を受けないとされています。
ご相談事例であれば、父が亡くなってから遺産分割までの賃料債権は、相続財産ではあるものの、遺産分割の対象ではありません。
母の法定相続分は1/2、相談者の法定相続分は1/4、弟の法定相続分は1/4ですから、父が亡くなってから遺産分割までの賃料債権については、母と相談者と弟とで協議をせずとも、その賃料債権の1/2は母に、1/4は相談者に、1/4は弟に帰属されます。
そして、その後にアパートについてどのような遺産分割をしようとも、父が亡くなってから遺産分割までの賃料債権の帰属が変わることはありません。
3 相続開始から遺産分割までの賃料債権を、合意により、遺産分割の対象にしたり、法定相続分とは異なる割合で分けることができること
相続開始から遺産分割までの賃料債権は原則として遺産分割の対象ではありませんが、共同相続人の間で遺産分割の対象とする旨の合意をすることもできます。
また、共同相続人の間で、相続開始から遺産分割までの賃料債権を遺産分割の対象にはしないままで、法定相続分とは異なる割合で分ける旨の合意をすることも可能です。
ご相談事例では、父が亡くなってからの賃料債権については、既に、その賃料債権の1/2は母に、1/4は相談者に、1/4は弟に帰属されています。
例えば、賃料が父名義の口座に振り込まれ続けている場合には、母は相続開始後に入金された賃料の1/2を取得する権利があることになります。
しかし、母と相談者と弟とで、父が亡くなってからの賃料債権を1/3ずつに分けるという合意をすることも可能です。
なお、遺産分割確定後の賃料は、当該不動産を取得した相続人が取得することになります。
例えば、ご相談事例において、その後に遺産分割協議がまとまり、アパートは相談者が単独所有することになった場合は、遺産分割後の賃料は全額相談者のものになります。
(弁護士 武田和也)