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相続開始後も遺産の建物に住んでいたら、家賃の支払が必要?【Q&A917】

2025年5月27日

【質問の要旨】

①相談者は亡くなった父の家にそのまま住み続けている。

②相談者は、他の相続人である兄から「1日1000円の家賃を払え」と言われている。

③家賃を支払う必要はあるか?

【弁護士の回答のまとめ】

1.家賃を支払う必要があるのか?

 過去の最高裁の判決で、「相続開始前から被相続人と住んでいた場合は、しばらくは家賃なしで住める合意があったと考えられる」という判断したものがあります。

 しかし、この判断が今回にも当てはまるとは限りません。

2.相談者が主張できること

 相談者は、父と19年間一緒に住み、家賃も払っていなかったので、「家賃なしで住む合意(使用貸借)があった」と主張できる可能性があります。

3.父の意思を考えると・・

 父は、相談者に対し「とりあえず住んでいいよ」という程度の考えだった可能性が高いと思われます。

 そのため、父の死亡後も長く居住できるほどの強い権利があるとは言えない可能性があります。

4.長期間住み続けるのは難しい

 法律では、配偶者ですら無償で住めるのは原則6ヶ月までとされており、子どもが長期間無償で住み続けるのは難しいと思われます。

5.結論

 相談者が「家賃なしで住む合意があった」と主張しても、それが認められない可能性があります。

 長く住むのなら、いずれは家賃を払う必要があります。

6.家賃の金額について

 兄が言っている「1日1000円の家賃」はあくまで兄の主張です。

 実際にいくらが妥当かは、近所の家賃相場を調べるとよいでしょう。

 なお、相談者も相続人の一人なので、その相続分を差し引いた金額しか払う必要はありません。

 

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