【質問の要旨】
・母が亡くなり、父、長男、次男(相談者)の3人で相続手続きをする
・土地の名義が2004年に亡くなった祖母のままになっている
・調べたところ祖母の遺産分割後に、母の遺産分割になる
・祖母には母と、母の兄の2人子供がいる
・母の兄は祖母の死後、他界。子供が3人いるが、廃除済みと父から聞いている
・祖父は2004年以前に他界
・廃除された兄の子供3人のうち、1人に子供がいる(おそらく祖母の死後生まれている)
・この場合、相談者と長男の2人で祖母の遺産分割をすることになると思うが、どうか。
・祖母の死後に生まれた兄の子が、兄と排除された兄の子に代わり、祖母の相続人になることはあるのか
【回答の要旨】
1 祖母の相続人
ア 相談者の母と兄が相続人
イ 相談者の母の兄の子供と孫について、廃除されたことが確かであれば、
Aさんの子供3人については、祖母の遺産について相続分はないことになる
ウ Aさんの孫について、Aさんの孫が生まれたのが、Aさんの存命中である場合、
Aさんの相続について、Aさんの子供を代襲相続するものと考えられる
2 遺産分割協議について、相談者、相談者の兄、Aさんの孫達で遺産分割協議をすることが必要
【題名】
数次相続について
【ご質問内容】
はじめまして。
このたび母がなくなり、父と、長男、次男である私とで相続手続きをすることになったのですが、土地の名義が2004年に亡くなった祖母のままになっていました。
調べたところ、まず祖母の遺産分割をしてから、母の遺産分割をすることになるようですが、祖母には母以外の子がもう一人おり(母の兄になります)、祖母の死後に亡くなっています。
母の兄には子が3人いるようですが、廃除済みだと父から聞いています。
祖父は2004年以前になくなっています。
この場合、私と長男との2人で祖母の遺産分割をすることになると思うのですが、どうでしょうか。
それともう一点あり、廃除された兄の子3人のうち1人に子供がいるようなのですが、その子供はおそらく祖母の死後に生まれています。祖母の死後に生まれた子が、兄と廃除された兄の子に代わり祖母の相続人となることはあるのでしょうか。
子供の年齢が確定できていないため、仮に、子供が祖母の死以前に生まれていた場合の相続への影響も合わせてお答えいただければ幸いです。
(真崎)
※敬称略とさせていただきます。
【回答】
1 祖母の相続人
ア 相談者の母とその兄が相続人
今回の相談では、2004年に亡くなった祖母について遺産分割がなされていないまま、その子供である相談者の母が亡くなり、数次相続が生じています。
そのため、まずは祖母の相続について、相続人が誰か問題になります。
相談者の祖母は2004年に亡くなっていますが、その時点では祖母の夫は既に亡くなっており、子供2人(相談者の母、母の兄)がいます。
そのため、祖母の相続については、相談者の母と母の兄が相続人になります。
イ 相談者の母の兄の子供と孫について
母の兄(以下、「Aさん」といいます。)については、祖母の死亡後に亡くなっており、この相続を通じてAさんの子供たちが祖母の遺産を相続しているのではないか問題になります。
この点、Aさんの子供3人については、Aさんの相続について≪廃除≫がなされているとのことです。
仮に、廃除されたことが確かであれば、Aさんの子供3人については、祖母の遺産について相続分はないことになります。
ウ Aさんの孫について
Aさんの子供3人については、さらにその子供(Aさんの孫)もいるため、祖母の遺産について相続分があるのではないか問題となります。
これについては、Aさんの孫が生まれたのが、Aさんの存命中である場合、Aさんの相続について、Aさんの子供を代襲相続するものと考えられます。
Aさんの孫達は、Aさんの相続を通じて祖母の遺産についての権利を取得するため、祖母の存命中に生まれたかどうかは関係ありません。
2 遺産分割協議について
上記のとおり、Aさんの孫達が生まれたのが、Aさんの死亡よりも前であれば、Aさんの孫達は祖母の遺産について相続人となるので、相談者、相談者の兄、Aさんの孫達で遺産分割協議をすることが必要です。
(弁護士 山本こずえ)