【質問の要旨】
【題名】
不動産を売却したお金の分配について
【ご質問内容】
お世話になります。
相続した土地建物を売却したお金の分配についてアドバイスをお願いしたくご連絡いたしました。
具体的な事例については以下のとおりです。
・数年前、義母から土地建物を相続。夫も亡くなってるので土地建物は私の名義です
・義母が生前に「土地建物を売ったお金を(義母の)甥姪で分けてほしい」と言ってたことを思い出し土地建物を処分する予定(遺言書はありません)
・義母の甥姪は全員で6名、4名が亡くなり、2名が存命中です
・このケースの場合、存命中の2名にだけお金を分配すればいいと思ってるのですが、万が一亡くなってる4名の子どもたちから不満が出たらどうしようと不安です
・亡くなってる4名の子供にも分配すればいいのはわかってるのですが、一方で子供たちまで渡す必要はないとも考えています。
一般的にこのような場合どうされることが多いのでしょうか?
お忙しい中、恐れ入りますが、アドバイスをお願いできれば幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
【ニックネーム】
田島
【回答】
1.義母ではなく、夫から土地・建物を相続したのではないか?
今回のご相談では、相談者によると、義母から土地・建物を相続したとのことですが、おそらく、次のとおりだと思います。
義母が死亡⇒相談者の夫が土地・建物を相続⇒夫が死亡:相談者が上記土地・建物を相続した。
そのような場合、夫から相続により取得した土地建物について、どのようにするのかは相談者が自由に決めることができます。
2.売却代金を分けるのであれば、贈与税に注意しつつ、不公平にならないように
相談者としては、義母の生前の意思を叶えてあげたいということなのかもしれませんが、法的には売却しなくとも問題はありませんし、売却するとしても、相談者が売却代金全額を取得しても法的にはなんら問題ありません。
ただし、もし、売却代金を分配する場合は、甥や姪にどのように分けるかは相談者が自由に決めることができます。
ただ、無用な誤解やトラブルを避けるために次のような点も考えておくといいでしょう。
①兄弟間で平等の金額を渡すのが望ましいです。
もし、兄弟が死亡し、子供が複数いる場合には、その子供全員合算して、他の兄弟と同額を渡すのが公平でいいしょう。
②贈与税に配慮する。
兄弟一人につき、110万円を超える金銭を贈与すると、贈与を受ける人が贈与税を取られますので、その点にも注意が必要です。
(弁護士 山本こずえ)