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【題名】
既払い家賃
【ご質問内容】
賃貸住宅に居住、家賃を払っている家族が死亡した場合、賃貸契約は継続・遺族は居住し続けられるとは理解しています。なお、先にまとめ払いされていた家賃、たとえば1年とか2年分の家賃は相続財産に加算されるのでしょうか?
【ニックネーム】
やまだ
【回答】
1.建物賃借権は相続される
建物を賃借している人が死亡した場合、その賃借権は相続されます。
誰が相続するのかは、遺言書や遺産分割協議で決定されることになります。
この場合、死亡した人と相続する人は相続関係ですので、賃貸人の同意は不要ですので、質問にある《賃貸契約は継続・遺族は居住し続けられる》との理解は正しいです。
2.先に賃料のまとめ払いをしたときは、無償で住む権利が相続の対象となる
さて、被相続人が賃料を先払いしていたときは、賃借権を相続した人が、その先払いに該当する期間、無償(ただ)で住むことができます。
つまり、この「先払い済み期間について無償で居住できる権利」が、相続の対象(相続財産)となります。
なお、この権利の財産的価値は、その期間の賃料額に等しいと考えていいでしょう。
もし1年分を先払いしていたのなら、その1年分の賃料額が、この権利の財産的価値になります。
(弁護士 大澤龍司)
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