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実例Q&A

連れ子は遺留分の権利を主張できるか【Q&A813】

2023年4月28日

【質問の要旨】

A:被相続人

B:Aの妻(認知症)

C:Bの連れ子(前の夫との子、養子縁組はしていない)

D:Bの妹(A・Bの面倒を見ている)

 

・AはDに全財産を相続させるという公正証書を作成した。

・Aの相続が発生した際に既にBが亡くなっていた場合、

 Cは遺留分1/2を請求することはできるのか。

 

 

【回答】

1 遺留分とは

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の取り分を確保するために、設けられたものです。

2 Cは相続人に当たりません

 遺留分の権利があるのは、被相続人の両親や祖父母、配偶者及び子らです。

 本件で、Cは被相続人Aとの関係で亡配偶者Bの連れ子に当たります。

 連れ子であっても、被相続人との間で養子縁組をすれば、相続人となります。

 しかし、本件でCは被相続人との間で養子縁組をしていません。

 したがって、Cは被相続人Aの相続人ではありません。

3 遺留分を請求することはできません

 それゆえ、Dに対して、遺留分の権利を主張することはできません。

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