【質問の要旨】
・父方の従兄弟の相続人となり、財産分与を受けた。
・振込金額が、相談者が相続した金額より少なかった。
・振込はその1回で、その後ないが、残額は振込まれず手続終了なのか。
【ご質問内容】
父方の親戚で私の従兄弟にあたる方の相続人の対象となり、今年、複数人での財産分与を受け取りました。今年の7月に振り込まれ財産目録が書類で送られて来ました。私の相続金額と振込金額が記載されていますが、振り込まれた金額は半分で、実際に振り込んだ金額が記載された用紙のコピーも財産目録に綴じられています。振り込みはその1回でその後ありません。これで手続きは完了なのでしょうか。ご教示お願い致します。
【ニックネーム】
みーさ
【回答】
1.遺産が分配される根拠はなにだろうか?
質問には「父方の親戚で私の従兄弟にあたる方の相続人の対象となり」とあります。
ただ、従兄弟間で相続が発生することは考えにくいです。
質問には財産目録が送付されてきたという記載がありますので、おそらく、従兄弟の遺言書があり、その中にあなたへの金銭を渡すことが記載されていたのでしょう。
その遺言を執行する立場の方から、あなたに財産目録の送付があり、送金があったのでしょう。
なお、参考までにいえば、法律用語では遺言で遺産をもらうことを遺贈(いぞう)といいます。
なお、遺言に基づいての支払である場合には、念のために、その根拠となる遺言書のコピーも入手されるといいでしょう。
2.遺言書に記載した金額が送付されない場合の対処法
財産目録が送付されてきたが、それに見合う金銭が送金されていない場合には、未送金分を請求する必要があります。
もし、未送金分を請求したにもかかわらず、それでも支払いがない場合としては、
・そもそも全体の遺産が少なく、あなたに対する支払うだけの金がなかったのか
・あるいは全体の遺産額は多額だったが、不動産が多く現金が少なかったので支払いできなかったのか
・あるいは金銭は十分にあるのに支払いをしないのか
いろんな理由が考えられます。
ただ、そのいずれの場合にも、全額が送金されない以上、手続きとしては完了していません。
もし、相談者が請求をしても、支払いがない場合には、未払金を請求するための法的手続きに入る必要があります。
法的な手続きを視野にいれる場合には、法律の専門家である弁護士に相談し、今後の対処法をお聞きになるといいでしょう。
(弁護士 大澤 龍司)