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実例Q&A

遺産の帰属を争っている不動産に住み始めても良いか【Q&A823】

2023年6月22日

【質問の要旨】

・兄(平成30年)と母(令和2年)が亡くなった後、兄嫁と父は実家で同居していた。

・令和4年に父が亡くなった後、公正証書遺言に従い、実家は兄嫁名義になっている。

・その後、自筆証書遺言が見つかり、有効性について裁判中である。

・現在、実家には誰も住んでおらず管理は相談者がしている。

 →家の手入れをしたいので実家に住みたいが問題はあるか。

 

 

【回答】

1 裁判の結果によって実家に住んでよいかが決まります

 本件では、裁判の帰結によって、自宅不動産の所有権が兄嫁に帰属するのか、それとも相談者に帰属するのかが変わってくるケースと考えられます。

 裁判の結果、自宅不動産の所有権が相談者に帰属するのであれば、相談者が自宅不動産に住み始めることに何ら法的な障害はありません。

 しかし、自宅不動産の所有権が兄嫁に帰属する場合には、相談者が自宅不動産に住み始めることには、以下のような法的リスクがあります。

 

2 自宅不動産に住み始めることのリスク

 自宅不動産の所有権が兄嫁に帰属する場合に、相談者が負うべき民事上のリスクは以下の二点です。

 ①自宅を追い出されるリスク

 ②賃料相当損害金を請求されるリスク

 また、同不動産への立入りは不法侵入となり、刑事上の責任も生じえます。

 

3 裁判の結果が出るまでは自宅不動産に住むのを控えた方がよいでしょう

 相談者に相当程度勝訴の見込みがあっても、上記のリスクを冒してまで住み始めることは控えた方が良いでしょう。

 万が一訴訟に負けた場合には、自宅を負いだされるのみならず、損害賠償を負担しなければならないなど悲惨な状況となります。

 このため、自宅不動産の手入れをする必要があるのであれば、裁判の決着がつくまでは、兄嫁にも連絡をした上で立ち入るようにするのが無難です。

 

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