【題名】
相続について
【ご質問内容】
亡き父が遺言書を作成した際、母(妻)が亡くなったあとは長男にすべて相続させると記されてありました。3人きょうだいです。
その時は意義なしでサインしたのですが、すぐに長男夫婦の浪費を目の当たりにし、母も放りっぱなしという有様。
妹と私は全財産をすべて長男にという気持ちにはならなくなりました。
母亡きあとは父の遺言書に従わなければならないのでしょうか? 法にのっとったものにはできないのでしょうか?
【ニックネーム】
グミ
追加質問:①遺言書の正確な内容 ②何にサインしたのか
1、父が口頭で言った事を文書化してありました。
・内容は父が亡くなった際は全財産を妻に譲る。
・妻亡き後は長男に譲る。
いずれも家を出入りする税理士立ち会いの下の作成です。
2、税理士立ち会いの下遺産分割協議書等にサインしました。
【回答】
1. 遺言書が作成されていることを前提で回答します
今回のケースでは、亡父(被相続人)は生前に口頭で伝えていた内容を文書化して、遺言書にしているという前提で回答します。
2.遺言書の内容はどこまで有効か?
遺言書の内容は「全財産を妻に譲る」というものですので、遺言者である父が亡くなった時点で、遺言書の効力が発生し、全て妻のものとなっていることになります。
しかし、遺言書のうち、「妻亡き後は長男に譲る」という記載があります。
この部分は遺言者の死亡した後の将来のことですが、遺言書ではそこまで拘束できませんので、その点の効力はありません。
そのため、遺言書のとおりにする必要はありません。
3.遺産分割協議書へのサイン
今回のケースでは、遺産分割協議書が作成されています。
遺言書が存在したとしても、相続人間で別途遺産分割協議書を作成することは可能であり、その場合には遺言書と異なる内容であっても遺産分割協議書の内容で相続することになります。
たとえば、 遺産分割協議により、父の遺産について、長男に多く取得させる内容の合意しているのであれば、その協議内容が有効で、これに従わなければならないということになります。
4.妻(相談者の母)の相続について
相談者の母に相続が発生した場合、母の財産をどのように分けるかについては、父の遺言書にその分け方が記載されていても、前記のようにその効力はありません。
母の遺産をどう分けるかは、母が遺言書を作っておればそれに従うことです。
仮に、母が父の生前の意向を組んで、長男に全て相続させる内容の遺言書を作成しているのであれば、母が死亡した時点でその遺言書の効力が発生することになります。
又、母が遺言書を作成していないのならば、母の死後にその相続人が決定することです。
(弁護士 山本こずえ)