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養子は相続人でなくなるか【Q&A805】

2023年2月27日

【質問の要旨】

被相続人:長男(配偶者・子供なし)

その他:・被相続人である長男の実父はすでに死亡、実母と実父は離別

     ・長男含めて子は3人。うち長男と次男は実母に引き取られ、長女は実父に引き取られた。

     ・実父に引き取られた長女はその後、実母の養子に出された。

①実母も死亡していた場合は次男が相続人になると思うが、養子に出された長女に相続権はないのか?

②実母、次男の両方が死亡していた場合は、長男の死亡時の相続権は次男の子供に渡るのか?

 このとき、長女に相続権はあるのか?

 

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