【質問概要】
・被相続人:叔父
・遺産:叔父の家、債務
・叔父の息子は相続放棄をした。
・裁判所から、叔父の家を競売するとの通知が相談者らに届いた。
・叔父の死亡から既に3ヶ月が経過している。
【題名】
債権者権所有者
【ご質問内容】
叔父さんが住んでいた家が競売にかけられて、
叔父さんの息子が仕事もしない駄目息子で(私の従兄弟にあたります)叔父さんが亡くなり早々と財産放棄して従兄弟の私達に裁判所から競売にかけますと通達が来ました、
叔父さんが亡くなって3ヶ月以内に財産放棄しなくてはならない知識も無く、
只々迷惑なので放棄したいのですが、
どうすれば最善の策がありますでしょうか❓
教えていただけますでしょうか。
【ニックネーム】
サトウ
【回答】
1 現在の状況
叔父が亡くなり、叔父の家の競売手続きが進行しているということは、叔父の債権者が、叔父の家を競売によって換価して、代金から債権を回収しようとしているものと考えられます。
叔父の遺産に家があるにもかかわらず、叔父の息子が相続放棄をしているということは、家の価値や預貯金を超える額の借金がある可能性が高いでしょう。
そして、叔父の両親も、相談者の親(叔父と兄弟である方)も、既に亡くなっているため、相続権のある相談者に裁判所から通知がきたものと思われます。
2 相続放棄の期間制限
⑴ 原則
相続放棄の期限は、①被相続人が死亡したこと、及び②自分が相続人であることの両方を“知った”ときから3カ月です。
ですので、叔父さんが亡くなったときから3カ月ではなく、叔父さんが亡くなったことと、叔父の息子が相続放棄をしたことを知ったときから3カ月以内になります。
ただ、裁判所から競売の通知が来ただけでは、息子が相続放棄したかどうかがわからない場合があります。
そのため、叔父の息子が相続放棄をしているかどうかを家庭裁判所に照会したような場合には、放棄しているとの回答が裁判所から届いた日から3ケ月以内であれば、相続放棄の申立が可能です。
⑵ 例外
叔父の死亡と叔父の息子の相続放棄を知ったときから3カ月以上が経過していても、相談者が叔父に多額の債務があることを知らず、それについてやむを得ないというような事情がある場合には、例外的に相続放棄が認められることがあります。
例えば、母が離婚した後、長年、音信普通だった父が死亡した場合です。
息子としては父の遺産、特に負債などについては知らないのが通常であり、父の死亡を聞いても、相続放棄をせずに放置することがあります。このような場合には、相続放棄できる場合もあります。
ただ、相談者の場合に果たして放棄ができるのか、又、裁判所に提出する申立書にどのような記載をするのか、弁護士に相談されるといいでしょう。
(弁護士 武田和也)