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実例Q&A

姉の相続人は誰か?【Q&A792】

2022年12月1日

【質問の要旨】

被相続人:姉

相続人:弟

遺産:マンション、その他売却物

その他:姉の配偶者、子供はいない

     肉親は弟のみ

     義姉、義弟がいる

 

・相続についての権利はすべて相談者にあるのか。

 

 

【回答】

相続人は民法という法律で決められています。

死亡された人の配偶者(妻または夫)と子供が第一順位の相続人になります。

今回のケースでは夫も子もいませんので、次の順位の直系尊属(死亡された方の父母等)が第2順位の相続人になりますが、これもおられないようです。

そのため、第3順位の死亡された場合の兄弟姉妹が相続人になります。

今回のケースでは、相談者が兄弟姉妹(妹)になり、相続人になります。

嫁ぎ先の義姉や、義弟は、姉の相続人には当たりません。

以上のとおりであり、相談者のみが相続人になります。

 

法律で定められた順序に従うと、相談者が姉の唯一の相続人になります。

したがって、姉の相続についての権利はすべて相談者にあります。

  ただし、遺言書で相続人ではない人に遺産を渡すことができます。

 

【題名】

 遺産を自分の口座に入れ平然

【ご質問内容】

私は姉の実弟です。姉は一人身です。マンション住まいでした

肉親は私以外におりません。私の居住地と姉の居住地は離れています。かなりお互い遠方です。嫁ぎ先には義理の姉、弟等がいます。

遺産として考えられる、マンション売却、その他の物の売却物が多少あります。この場合相続についてのすべての権利は私にあるのでしょうか?特別嫁ぎ先との関係に今まで何か問題等はありません。

宜しくご回答お願い致します。

【ニックネーム】

 ボブ

 

【詳細な回答】

第1 相談者が姉の相続人となります。

1 法律のルール

亡くなった方の遺産は、相続人に引き継がれます。

相続人は、法律によって決まっています。

法律では、亡くなった方に子どもがいれば子ども、子供がいなければ亡くなった方のお父さんやお母さんに、それもいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

また、配偶者も常に相続人になります。

但し、養子縁組をしている場合には、相続に関しては実親子と同じように考えます。

2 相談者のケースは

本件では、姉は独り身で、子供がいない。

また、姉が嫁ぎ先で養子縁組をしていない(姉には養親や養子がいない)という前提でお聞きします。

配偶者は既に死亡していて、ただ一人の肉親が相談者という状況です。

そうすると、相談者が姉の唯一の相続人ということになります。

したがって、嫁ぎ先の義弟、義姉には、相続の権利はありません。

 

第2 遺言書で相続人以外の人に遺産を渡すことができる

1 原則

上述の通り、相談者が姉の相続人になります。

したがって、姉の遺産はすべて、相談者に相続されることになります。

姉の遺産であるマンションやその他の物件は、相談者のものになります。

2 例外

但し、遺言書で、相続人以外の人に遺産を渡すことができます。

かりに、姉が生前に、遺言書を残している場合には、遺言書の内容を確認する必要があるでしょう。

 (弁護士 岡本英樹)

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