【質問の要旨】
被相続人:姉
相続人:弟
遺産:マンション、その他売却物
その他:姉の配偶者、子供はいない
肉親は弟のみ
義姉、義弟がいる
・相続についての権利はすべて相談者にあるのか。
【回答】
相続人は民法という法律で決められています。
死亡された人の配偶者(妻または夫)と子供が第一順位の相続人になります。
今回のケースでは夫も子もいませんので、次の順位の直系尊属(死亡された方の父母等)が第2順位の相続人になりますが、これもおられないようです。
そのため、第3順位の死亡された場合の兄弟姉妹が相続人になります。
今回のケースでは、相談者が兄弟姉妹(妹)になり、相続人になります。
嫁ぎ先の義姉や、義弟は、姉の相続人には当たりません。
以上のとおりであり、相談者のみが相続人になります。
法律で定められた順序に従うと、相談者が姉の唯一の相続人になります。
したがって、姉の相続についての権利はすべて相談者にあります。
ただし、遺言書で相続人ではない人に遺産を渡すことができます。
【題名】
遺産を自分の口座に入れ平然
【ご質問内容】
私は姉の実弟です。姉は一人身です。マンション住まいでした
肉親は私以外におりません。私の居住地と姉の居住地は離れています。かなりお互い遠方です。嫁ぎ先には義理の姉、弟等がいます。
遺産として考えられる、マンション売却、その他の物の売却物が多少あります。この場合相続についてのすべての権利は私にあるのでしょうか?特別嫁ぎ先との関係に今まで何か問題等はありません。
宜しくご回答お願い致します。
【ニックネーム】
ボブ
【詳細な回答】
第1 相談者が姉の相続人となります。
1 法律のルール
亡くなった方の遺産は、相続人に引き継がれます。
相続人は、法律によって決まっています。
法律では、亡くなった方に子どもがいれば子ども、子供がいなければ亡くなった方のお父さんやお母さんに、それもいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
また、配偶者も常に相続人になります。
但し、養子縁組をしている場合には、相続に関しては実親子と同じように考えます。
2 相談者のケースは
本件では、姉は独り身で、子供がいない。
また、姉が嫁ぎ先で養子縁組をしていない(姉には養親や養子がいない)という前提でお聞きします。
配偶者は既に死亡していて、ただ一人の肉親が相談者という状況です。
そうすると、相談者が姉の唯一の相続人ということになります。
したがって、嫁ぎ先の義弟、義姉には、相続の権利はありません。
第2 遺言書で相続人以外の人に遺産を渡すことができる
1 原則
上述の通り、相談者が姉の相続人になります。
したがって、姉の遺産はすべて、相談者に相続されることになります。
姉の遺産であるマンションやその他の物件は、相談者のものになります。
2 例外
但し、遺言書で、相続人以外の人に遺産を渡すことができます。
かりに、姉が生前に、遺言書を残している場合には、遺言書の内容を確認する必要があるでしょう。
(弁護士 岡本英樹)