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【コラム】実例で見る相続問題:老舗かばん店「一澤帆布」のお家騒動

2009年12月28日

【一澤帆布はこういうお店】
 先日(平成21年12月26日)の朝日新聞に「『一澤帆布』お家騒動」という記事が掲載されました。京都の知恩院の前にあるお店です。

 今から30年ほど前、京都をぶらついていたときに「お、変わったかばん屋がある」と入ったのがこのお店でした。
 いかにも手作りという味わいのあるがっちりした帆布のかばんが気にいり、値段はかなり高かったのですが、ショルダーバッグを購入しました(結局、その後も3個ほどのかばんを買いました)。
 その当時から、このお店は観光客や女性客でかなり繁盛していました。

【さて、お家騒動の中味は・・】
 問題は、先代の会長が死んだ後に、2通の遺言書が発見されところから始まります。
 1通目の遺言書は「この店の株式の大半を三男(新三郎氏)に譲る」という内容でしたが、2通目の遺言書は「株を長男らに譲る」という全くの正反対の内容でした。
 繁盛しているお店ですので、この店の経営権を巡って長男と三男の争いが発生し、当然裁判沙汰となりました。

 最初の訴訟では2通目の遺言書(すなわち、長男有利の分)が有効となって裁判が終了しました。
 しかし、その後、三男の妻が起こした訴訟では2通目の遺言書は無効という裁判が確定したという。こんな判決が出たのでは、長男が黙ってはいません。
 新聞によると、こんどは、長男が2通目の遺言書で譲るとされた株式は自分が保有するのを認めよという訴訟を最近起こしたといいます。

 なんともまぁ、ややこしいお話ですが、このブログ(あるいはもともとの新聞記事)を読んでいる皆様、お分かりになりましたか?
 長男有利の遺言書は本物、偽物、さぁどちらでしょう?

 おそらく何がなんだか、わからないというのが本当のところでしょう。
 決して、私の要約の仕方が悪いのではありません。なにせ、弁護士である私にだって、簡単にわからないのですから。

【さぁ、これから始まるのは「遺言書の落し穴」の講義】
 この裁判の判決を見ていないので、コメントはできません。
 ただ、この一澤帆布のようなケースを参考にして、遺言書の問題点を次回以降に書いていこうと思います。
 題して、サルでわかって、眼からうろこの「遺言書の落とし穴」です。乞うご期待下さい!

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