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【コラム】相続制度見直し:配偶者に対する新優遇案

2017年3月7日

相続制度見直し:配偶者に対する新優遇案

【配偶者に対する新優遇案が出されました】
現在の相続制度の見直しがされており、法制審議会の相続部会で審議されています。
平成29年2月28日、法務省から新たな案が出されました。
その内容は配偶者を相続上、現在より優遇しようというものです。

具体的に言うと、
①結婚から20年以上過ぎた夫婦間で
②居住用の建物や土地を
③生前贈与や遺言遺贈を受けた場合
これらの贈与や遺贈の対象の不動産を遺産の計算に含まないというものです。
贈与者あるいは遺言者としても、このような贈与等は、遺産の計算に持ち戻さない(含めない)という意思があるだろう点を根拠にする提案です。

【現在の相続制度との比較】
現在の相続制度では、亡くなった方(被相続人)と一緒に住んでいた配偶者が、これからもその家で暮らしていくために家を相続した結果、他の遺産をまったく相続できないというケースがありました。
また、自宅以外の他の財産が少ない場合には、家を相続したことによる代償金という形で、他の相続人にお金を支払う必要があるというケースもありました。
これに対して、今回の新優遇案では、自宅の贈与等を受けていても、配偶者は自宅を取得分とカウントされずに、別途、他の遺産についても自分の相続分に応じた遺産をもらえることになります。

【弁護士コメント】
残された配偶者優遇策としては法定相続分を上げるということも考えられますが、反対が多いようです。
そのため、居住用不動産に限定して配偶者を優遇しようとする考えがだされています。

たとえば、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、
①遺産分割により当該建物の帰属が確定するまでの間、その建物を無償で使用することができ、その間の使用料は遺産分割で取得すべき財産額に算入しないとする案や、
②終身又は一定期間、配偶者にその建物の使用を認め、長期居住権の財産的価値相当額を相続したものとして扱う(建物の所有権額よりは低額になる)という案もあります。
それらに比較すると、今回の新提案はこれらより一歩踏み込んで、残存配偶者が財産を多く取得できる方向での提案です。

ただ、
①結婚から20年以上過ぎた夫婦に限っていること
②被相続人から贈与や遺贈という積極的な行為が必要である
などの要件が必要とされています。
上記の要件が必要とされている点では、他の案よりもハードルが高くなっていますが、逆に、生前贈与や遺贈があれば、その額を遺産の計算に持戻すことなく、家の所有権を取得できるというのは、配偶者の優遇策として進んでいるといえるでしょう。
多数の賛成者があるようですので、今回の提案が立法化される可能性も高いかもしれません。

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