【質問の要旨】
・複数回養子縁組をした
・相談者は養子側
・すべての養親について相続人となるのか
・知らないうちに負債を相続してしまうことはあるか
【回答の要旨】
・養子は全ての養親の相続人になる
・普通養子縁組をしても、元々あった親子関係は切れないため、
実親も養親も含む全ての「親」について、相続人となる
・知らぬ間に負債を相続する可能性はある
・養親が亡くなった際は財産調査をすること
私は若い頃に普通養子縁組を複数回しております。全て養子側になります。
山田→田中→佐藤→鈴木
この様な感じであります。
お聞きしたいのは、自分にはこの全ての養親の相続権があるのでしょうか?
あるいは、知らぬうちに負債などを
相続してしまうことは、あるのでしょうか?
教えて頂きますと幸いです。
【ニックネーム】
加藤
【回答】
1 養子は全ての養親の相続人になります
今回のケースでは相談者は複数回の養子縁組を行っており、3人ほど養親がいるようです。
民法887条1項では、被相続人の「子」が相続人となることが規定されています。
同条の「子」には、実の子どもだけでなく、養子も含まれています。
そのため、今回の相談のようなケースでは、相談者は、実の親の相続人となるだけでなく、全ての養親の相続人となります。
2 普通養子縁組をしても、元々あった親子関係は切れない
普通養子縁組とは、実親との法律上の親子関係を維持したまま、養子と養親との間で新たに法律上の親子関係を生じさせることです。
普通養子縁組では、元々の親子関係はなくならずに、新しく親子関係を発生させるため、今回のケースでいえば、実親及び全ての養親について、親子関係が生じていることになり、実親も養親も含む全ての「親」について、相続人となることになります。
3 知らぬ間に負債を相続する可能性はある
民法915条1項では、相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから「3カ月」以内に、単純承認(亡くなった人のマイナスの財産も含む全ての財産を承継する)か、相続放棄(一切の相続を拒否し、初めから相続人ではなかったことになる)をするか決めなければならないと規定されています。
また、民法921条2号では、相続放棄を3カ月以内にしなければ、単純承認したものとみなされると規定されています。
このような規定からすると、養親が亡くなって、相続が開始したことを知ったにも関わらず、何もせずに放置していた場合は、負債も含めて全ての財産を相続する可能性があります。
4 養親が亡くなった際は財産調査をすること
今回のようなケースでは、全ての養親について、生前に財産を把握するということは実際上難しいかもしれません。
そうすると、もし、養親が亡くなり、負債があるかどうかわからない場合は、弁護士などの専門家に財産調査を依頼して、きちんと財産調査してもらうのがよいでしょう。
財産調査が難しいケースでは、上記「3か月」という期間については伸ばすこともできます。
(弁護士 山本こずえ)