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実例Q&A

配偶者の連れ子は相続人となるか【Q&A No.739】

2021年12月16日

【質問の要旨】

・夫婦の間に子供はいない

・親はいないが、兄弟がいる

・配偶者に連れ子がいて、養子縁組はしていない

 

相談者死亡の場合、配偶者3/4、兄弟1/4(第3相続人)だが

配偶者が死亡し、その後相談者が死亡した場合

 

①配偶者の連れ子が第一相続人になるとき、第三相続人の兄弟の1/4相続分は

なくなるのか?

 

 

 

 

【回答の要旨】

1. 被相続人の配偶者の連れ子は相続人とはならない

2. 先に配偶者が死亡した場合であっても、配偶者の連れ子は相続人とはならない

 

【題名】

相続人が兄弟と養子縁組をしていない配偶者の連れ子の場合

【ご質問内容】

夫婦の間に子供はなく

本人には親はいず兄弟がいます

配偶者には本人が養子縁組をしていない連れ子がいます

①本人死亡の場合、配偶者3/4、兄弟1/4(第3相続人)ですが

②先に配偶者が死亡しその後本人が死亡した場合

 配偶者の連れ子が第1相続人となるみたいですが、その時 第3相続人の本人の兄弟の1/4相続分は無くなるのでしょうか?

 

本やネットで見てもこのケースの記載がないので

ご質問させていただきました

(とし)


 ※敬称略とさせていただきます。

 

【回答】

1. 被相続人の配偶者の連れ子は相続人とはなりません

今回の相談では、被相続人には配偶者がいる他、被相続人自身の兄弟がいます。

また。被相続人の配偶者には連れ子がいますが、被相続人は養子縁組をしていません。

このようなケースで相続人は誰なのか問題となります。

まず、前提として、配偶者の連れ子というのは、養子縁組をしていないのであれば、法律上は被相続人の「子」にはあたりません。

そのため、相談者の指摘どおり、上記ケースでは、配偶者と兄弟にはそれぞれ4分の3、4分の1ずつ法定相続分があります。

 

2. 先に配偶者が死亡した場合であっても、配偶者の連れ子は相続人とはなりません

仮に、配偶者が死亡し、本人が死亡したという場合、相続人は兄弟ということになります。

配偶者の連れ子は上記のとおり、法律上は「子」ではありません。

また、配偶者が先に死亡していたとしても、その子供が代襲相続をするというような規定もありません。

そのため、配偶者が先に死亡し、被相続人がその後に死亡したという場合であっても、連れ子が相続人になるということはありません。

(弁護士 山本こずえ)

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