【質問の要旨】
・夫婦の間に子供はいない
・親はいないが、兄弟がいる
・配偶者に連れ子がいて、養子縁組はしていない
相談者死亡の場合、配偶者3/4、兄弟1/4(第3相続人)だが
配偶者が死亡し、その後相談者が死亡した場合
①配偶者の連れ子が第一相続人になるとき、第三相続人の兄弟の1/4相続分は
なくなるのか?
【回答の要旨】
1. 被相続人の配偶者の連れ子は相続人とはならない
2. 先に配偶者が死亡した場合であっても、配偶者の連れ子は相続人とはならない
【題名】
相続人が兄弟と養子縁組をしていない配偶者の連れ子の場合
【ご質問内容】
夫婦の間に子供はなく
本人には親はいず兄弟がいます
配偶者には本人が養子縁組をしていない連れ子がいます
①本人死亡の場合、配偶者3/4、兄弟1/4(第3相続人)ですが
②先に配偶者が死亡しその後本人が死亡した場合
配偶者の連れ子が第1相続人となるみたいですが、その時 第3相続人の本人の兄弟の1/4相続分は無くなるのでしょうか?
本やネットで見てもこのケースの記載がないので
ご質問させていただきました
(とし)
※敬称略とさせていただきます。
【回答】
1. 被相続人の配偶者の連れ子は相続人とはなりません
今回の相談では、被相続人には配偶者がいる他、被相続人自身の兄弟がいます。
また。被相続人の配偶者には連れ子がいますが、被相続人は養子縁組をしていません。
このようなケースで相続人は誰なのか問題となります。
まず、前提として、配偶者の連れ子というのは、養子縁組をしていないのであれば、法律上は被相続人の「子」にはあたりません。
そのため、相談者の指摘どおり、上記ケースでは、配偶者と兄弟にはそれぞれ4分の3、4分の1ずつ法定相続分があります。
2. 先に配偶者が死亡した場合であっても、配偶者の連れ子は相続人とはなりません
仮に、配偶者が死亡し、本人が死亡したという場合、相続人は兄弟ということになります。
配偶者の連れ子は上記のとおり、法律上は「子」ではありません。
また、配偶者が先に死亡していたとしても、その子供が代襲相続をするというような規定もありません。
そのため、配偶者が先に死亡し、被相続人がその後に死亡したという場合であっても、連れ子が相続人になるということはありません。
(弁護士 山本こずえ)