【法定相続の概略】
ある人が亡くなると、その亡くなった人(被相続人)の財産は、相続人に引き継がれます。被相続人が遺言書を作成しておれば、基本的には、遺言書に書かれた人に財産が相続されます。
しかし、ほとんどの人が遺言書を作成していませんので、民法で決められた順序で、財産が相続されます。これを法定相続といい、民法で相続する権利が認められる人を法定相続人と言います。
では、だれが法定相続人になる定められてのでしょうか?
①第1順位の法定相続人
まず、配偶者と子供が第1順位の相続人になります。
この場合、相続分は配偶者が2分の1となり、残りが子供の相続分となります。
※注:夫にとっての妻、妻にとっての夫を法律上、配偶者(はいぐうしゃ)といいます。
配偶者がいない場合には、子供が遺産全部を相続します。
②第2順位の法定相続人
配偶者がいるが、子供がいない場合には、第2順位の配偶者と被相続人の両親が相続します。この場合、配偶者の相続分は3分の2であり、残りを両親が相続します。
但し、通常の場合は、両親も死亡されている場合が多いでしょう。
③第3順位の法定相続人
配偶者がいるが、子供と被相続人の両親がともにいないあるいは死亡している場合には、第3順位の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続します。この場合、配偶者の相続分は4分の3であり、残りを兄弟姉妹で分けることになります。
【具体例】
実例を見て、具体的な相続分を考えてみましょう。
質問:私の父が1000万円の預金を残して亡くなりました。残った家族は、母と私と兄です。遺言書がないとすると、私はいくら相続できますか。
回答:この場合、お母さん【配偶者】と私と兄【子】はともに第1順位の相続人です。同列の順位の相続人が複数いる場合、同列の相続人同士で相続財産を分け合います。
既に述べたように【配偶者】と【子】がいる場合、配偶者は遺産の2分の1を取得し、残りを子供で分けます。
したがって、質問の場合、【配偶者】であるお母さんが1/2の500万円、私と兄【子供ら】が合わせて1/2の500万円を相続します。
具体的な相続割合と具体的な相続分は以下のようになります。
母:財産の1/2(500万円)
私:財産の1/4(250万円)
兄:財産の1/4(250万円)