【これまでの復習・・法定相続人】
法定相続では配偶者は常に相続人となり、次の相続人と遺産を分け合います。
第1順位:子 第2順位:父母 第3順位:兄弟姉妹 ⇒詳しくは【法定相続(配偶者、子、父母、兄弟姉妹)】をご覧下さい。
今回は、配偶者と第3順位の相続人が相続する場合を例にして説明します。
【具体例】
質問:私の兄(長男)が200万円の預金を残して亡くなりました。兄には子供がおらず、奥さんが居ます。兄と私の両親は既に死んでおり、他には弟(次男)がいます。
遺言書がないとすると、私はいくら相続できますか。
回答:今回は、配偶者(妻)と第3順位の相続人である兄弟姉妹で相続するのケースであり、この場合には、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟が何人いても全体で4分の1です。
従って、本件では、200万円の遺産のうち、配偶者である妻が150万円を、また、相談者であるあなたと次男である弟さんがそれぞれ25万円づつを相続することになります。
なお、前回の【コラム】法定相続の概略と具体例その2:子供が死亡した場合の相続にも記載したように、法定相続分は法律で定めた相続割合ですが、相続人全員が同意すれば、法定相続と違った遺産の分配をしてもよく、この場合には「遺産分割協議書」を作る必要があります。