相続権を奪われることもあります
【相続権を失う場合】
遺言がない場合、民法に規定された順序にしたがって、配偶者(夫又は妻)、子供、親(尊属)、兄妹、孫などの親戚に遺産が相続されます(法定相続)。
しかし、被相続人(なくなられた方)にとって非道いことをした人には財産を与える理由はありません。
民法では、一定の行動を取った人に当然に相続権を認めない「欠格」、関係者からの申立を受けて相続権を失わせる「廃除」の2つの規定を設けています。
【相続人の「欠格」について】
以下の行為を行った人については法律上当然に相続権がなくなります。
・被相続人や相続について先順位もしくは同順位にある人を故意に殺した人、あるいは殺そうとした人(殺人・殺人未遂罪)で、刑に処せられた人 ・詐欺又は強迫で遺言書を書かせようとしたり、遺言書を捨てる、隠す、書換え等した人 ・遺言書の作成を妨害した人
【相続人の「廃除」について】
相続人となるべき人に、被相続人に対する虐待、被相続人への重大な侮辱行為、著しい非行などがあった場合、家庭裁判所は、被相続人の請求を受けて当該事実を判断し、相続人となるべき人の相続権を「廃除」によって奪うことが出来ます。
また、遺言によっても奪うことが出来ますが、この場合には遺言執行者が家庭裁判所に排除の申し立てを行うことになります。
ただ、当然ながら、被相続人が亡くなった後に請求することは出来ません。
【欠格・廃除の子供たちは相続できる?】
被相続人の死亡時に、本来相続人となるべき人が既に死亡しており、その子供が生存している場合、その子供は、本来相続人となるべき人に代わって相続ができます。これを代襲相続と言います。
欠格・廃除によって、本来相続人となるべき人が相続権を失っても、その子らは代襲相続することが出来ます。