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【コラム】代襲相続

2009年9月24日

【相続人が死亡した場合でも相続できます】
 相続人となるべき人が、相続開始のときに既に死んでいた場合でも、その死亡した相続人に子供があれば、相続することができます。
 これを「代襲(だいしゅう)相続」といいます。
 例えば、財産を持っている祖父(A)が死亡した、その子である父親(本来の相続人:B)が既に死亡していたとき、Bの子(すなわち、祖父Aから言えば孫:C)が父親に代わって相続することができます。

【配偶者は代襲相続ができません】
配偶者は代襲相続できません。
上の例で言えば、Bに配偶者(D)がいても、代襲相続ができるのはBの子のCのみです。
又、BとDとの間に子供がいなかった場合には、代襲相続は発生せず、Dは夫の父であるAの遺産をもらえません。

【どれだけ相続できるか】
代襲相続できるのはBの相続分です。
従って、Bに子供が3人いた場合には、3人の子供はBの相続分を3分の1ずつ相続することになります。

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