生前に多額の財産を贈与されている者がいる場合の不公平除去・・・特別受益について
【特別受益とは?】
生前に法定相続人が被相続人から贈与等の利益を受けていた(これを特別受益といいます)ような場合があります。
遺産分割では、このような生前の財産贈与分を遺産額に上乗せ(繰り戻しといいます)した上で、相続人の相続分を計算して、相続人間の公平を図ります。
この説明だけではわかりにくいでしょうから、具体例で説明しましょう。
【具体例】
質問:
父の遺産は合計6,000万円でした。
母は父より早く亡くなっており、相続人は長男と長女の2人です。
なお、長女は生前に父から住宅建築費用として3,000万円を出してもらっていましたが、長男は高校を出てずっと働きづめであり、何ももらっていません。
長男、長女の相続額はどの程度になるのでしょうか?
回答:
まず、生前の受益分を考えなければ、相続人は長男及び長女の2名ですので、それぞれが均等に金3,000万円をもらえるはずです。
しかし、長女には生前の特別受益がありますので、相続分割対象の遺産額にこの受益分を加算します。
そうすると、分割の対象となる遺産額は9,000万円(計算式:相続財産(6,000万円)+特別受益(姉受益3,000万円))となり、長男長女の各相続分は4,500万円になります。
この額を前提に、特別受益がある者についてはその額を差し引きますので、
結局、長女の貰う額は1,500万円(計算式:4,500万円-3,000万円(特別受益分))となり、
長男の貰う額は4,500万円(特別受益がないので控除分なし)となり、
長男は特別受益をもらった長女よりも多く財産をもらえることになります。