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【コラム】生前贈与を受けていたら

2009年11月2日

生前に、相続人が被相続人から、贈与を受けていた場合や、遺言による贈与(遺贈)を受けた場合、これらの生前贈与や遺贈は、「特別受益」として相続分の算定の際に考慮する制度があります。

例えば、母親を早くに亡くした兄弟の父親が亡くなり、その遺産分割を行う場合で説明します。
兄の方が結婚して家を建てる際、父親に500万円援助してもらったとします。
これは、特別受益として算定されます。
もし、父親の遺産が1500万円であるとすれば、兄が援助してもらった500万円を加算した額である2000万円が相続財産となります。その際、それぞれの相続分は下記のようになります。

兄の相続財産:(1500+500)÷2-500(特別受益分)=500万円 弟の相続財産:(1500+500)÷2=1000万円
 この特別受益は、相続人の中で、遺産分割前に遺産の前渡しを受けたといえる場合、相続人間での公平を保つために、その分も考慮するという制度です。もっとも、全ての生前贈与が特別受益に該当するわけではなく、特別受益となるのは、「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」です。
 「婚姻、養子縁組のための贈与」とは、持参金、嫁入り道具、結納金、支度金など婚姻又は養子縁組のために、支出してもらった費用です。
 「生計の資本としての贈与」とは生計の基礎となる贈与は一切含まれ、かなり広い意味に解されています。
 具体例としては、子が別の世帯をもつために住宅やその他の財産の贈与を受けた場合や、田畑の贈与を受けた場合などです。
 多額の贈与は、特別な事情がない限り、特別受益にあたると考えられます。

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