【質問の要旨】
・母親の遺産配分割合について
・父親と長男は故人
・長女(独身)、次女(夫がいる)、二男の妻(二男は故人、子供が2人いる)の遺産配分割合を知りたい
【回答の要旨】
・母親に相続が発生した場合、夫は既に亡くなっているため、子供のみが相続人
次男は既に亡くなっているため、次男の子供2人が、次男の代わりに相続人となる
・被相続人の子供である長女、次女の法定相続分は各3分の1ずつ、次男の子供の法定相続分は各6分の1ずつ
【題名】
遺産相続の配分を知りたい
【ご質問内容】
高齢のため入院中の母親がおります。最近母親の容態が悪いため遺産相続関連で、質問です。
残る長女(独身)、次女(夫婦)、次男の妻(次男は故人)、の相続配分割合はいくらでしょうか?
父親並びに長男は故人(独身)です。
亡くなった次男には、妻子と子供2名おります。
(ナポレオン)
※敬称略とさせていただきます。
【回答】
1 相続人
まず、民法上の原則として、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
その次に、被相続人に子供がいるのであれば、被相続人の子供も相続人になります。
今回の相談では、もし母親に相続が発生した場合、夫は既に亡くなっているため、子供のみが相続人となります。
そのため、子供が全員生きていれば、長男、次男、長女、次女が相続人ということになります。
ただ、今回は長男と次男は既に亡くなっているため、長男と次男は当然、相続人とはなりません。
もっとも、次男については、子供がいます。
被相続人の子供が被相続人よりも先になくなった場合、その者の子供が代襲相続をすることになります。
今回のケースでいえば、次男の子供2人が、次男の代わりに相続人となります。
2 法定相続分
被相続人の子供である長女、次女の法定相続分は各3分の1ずつです。
次男については被相続人よりも先に亡くなっているところ、子供が2人いるので、子供が次男に代わって相続することになります。
次男についての法定相続分は、本来は3分の1です。
そのため、次男の子供の法定相続分は、3分の1を子供の人数で割った、6分の1ずつということになります。
(弁護士 山本こずえ)