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実例Q&A

法定相続分の割合はいくらか?【Q&A No.748】

2022年2月28日

【質問の要旨】

・母親の遺産配分割合について

・父親と長男は故人

・長女(独身)、次女(夫がいる)、二男の妻(二男は故人、子供が2人いる)の遺産配分割合を知りたい

 

 

 

 

【回答の要旨】

・母親に相続が発生した場合、夫は既に亡くなっているため、子供のみが相続人

次男は既に亡くなっているため、次男の子供2人が、次男の代わりに相続人となる

・被相続人の子供である長女、次女の法定相続分は各3分の1ずつ、次男の子供の法定相続分は各6分の1ずつ

【題名】

遺産相続の配分を知りたい

【ご質問内容】

高齢のため入院中の母親がおります。最近母親の容態が悪いため遺産相続関連で、質問です。

残る長女(独身)、次女(夫婦)、次男の妻(次男は故人)、の相続配分割合はいくらでしょうか?

父親並びに長男は故人(独身)です。

亡くなった次男には、妻子と子供2名おります。

(ナポレオン)


 ※敬称略とさせていただきます。

 

【回答】

1 相続人

まず、民法上の原則として、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

その次に、被相続人に子供がいるのであれば、被相続人の子供も相続人になります。

今回の相談では、もし母親に相続が発生した場合、夫は既に亡くなっているため、子供のみが相続人となります。

そのため、子供が全員生きていれば、長男、次男、長女、次女が相続人ということになります。

ただ、今回は長男と次男は既に亡くなっているため、長男と次男は当然、相続人とはなりません。

もっとも、次男については、子供がいます。

被相続人の子供が被相続人よりも先になくなった場合、その者の子供が代襲相続をすることになります。

今回のケースでいえば、次男の子供2人が、次男の代わりに相続人となります。

 

2 法定相続分

被相続人の子供である長女、次女の法定相続分は各3分の1ずつです。

次男については被相続人よりも先に亡くなっているところ、子供が2人いるので、子供が次男に代わって相続することになります。

次男についての法定相続分は、本来は3分の1です。

そのため、次男の子供の法定相続分は、3分の1を子供の人数で割った、6分の1ずつということになります。

(弁護士 山本こずえ)

 

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