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遺言執行者である相続人が他の相続人に代償金を支払わない場合の対応方法【Q&A820】

2023年6月13日

【質問の要旨】

・相続が発生し、相続人のうちの一人が遺言執行者になったが、

 被相続人の公正証書遺言に記載のある代償金を他の相続人に対して支払わない。

(他の相続人に遺言書の存在や自分が執行者であることを通知する前に相続を済ませている)

代償金を支払ってもらうにはどうしたらいいか。

【回答】

1 遺言執行者に訴訟を提起する。

 代償金が支払われない場合には、当該遺言執行者である相続人に対して訴訟を提起することができます。

 訴訟で勝訴すると、不動産を取得した相続人に強制執行して、代償金を回収することになります。

 

2 遺言執行者が任務を怠ったときは解任を求めることができます

 遺言執行者である相続人が、自己に対する遺言の執行をしながら、他の相続人に対して自己が負担する代償金の支払いをしない場合には、遺言執行者が任務を怠っているとして、家庭裁判所に解任を求める申立ができます。

 

3 問題は、遺言執行者が代償金を払えなくなることである

 遺言執行者である相続人が不動産を取得したような場合には、かかる不動産に対して強制執行をして、代償金を回収することができます。

 しかし、上記不動産すら転売をして遺言執行者である相続人が代償金を支払うことができなくなることです。

 転売する可能性がある場合には、訴訟提起の前に、財産保全の手続(仮差押)をしておく必要があります。

 

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