【質問の要旨】
親が亡くなり相続が発生し、生命保険(解約すれば返還金が支払われるもの)があることが判明したが、対象の保険が遺産分割の対象外であることが分かった。
被相続人:親(保険料負担者)
相続人:A、B(相談者)
相続人A:保険契約者かつ被保険者、被相続人の介護をしていた。
相続人B:被相続人の介護をしておらず、Aに比べれば親と疎遠になっている。
・相続人B(相談者)がAに対して、返還金について特別受益を主張して持ち戻しを求めても、審判や裁判で認められるのは難しいか。
・相続財産への持ち戻しが認められ、Aが返還金を分割してBに渡した場合、Bは贈与税を支払う必要があるか。
・保険を遺産分割の対象に加えれば、Aはかなり多くの財産を相続することになり不公平に感じるが、Bはどうすることもできないのか。
1 保険契約の内容について
相続人Aは、保険会社との間で、相続人Aが死亡した際には、保険会社から保険金受取人(相続人Aが誰を指定しているかは不明)に対して生命保険金を支払うという内容の契約をしているものと考えられます。
2 被相続人から相続人Aに対して保険料相当額が生前贈与されていたこと
本来、保険会社に保険料を支払う義務があるのは保険契約者である相続人Aですが、実際には、相続人Aに代わって被相続人が保険料を支払っていたようです。
これは、被相続人が、生前に、相続人Aに対し、保険料相当額を生計の資本として贈与していたものと考えられます。
3 特別受益の主張をすべきか
遺言書がない場合、特別受益の主張をすべきです。
被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていない場合は、証拠があれば、審判や裁判でも認められるでしょう。
4 贈与税ではなく相続税を支払う必要がある
相続人Aが保険を解約して、返戻金の一部を相続人B(相談者)に渡したとしても、Bは被相続人の遺産を受取ったにすぎず、Aから贈与を受けたわけではありません。
したがって、Bは贈与税を支払う必要はなく、相続税を支払う必要があります。
親が亡くなり相続が発生し、生命保険があることが判明。
保険料負担者:被相続人(直接保険会社に振り込み)
契約者かつ被保険者:相続人A
解約した場合は返戻金が出る保険商品。このような保険が「みなし相続財産」と呼ばれていて遺産分割の対象外になることを今回知った。
相続人Aが被相続人の介護をしていたこと、返戻金が遺産総額の3割未満、私(相続人B)は介護への参加なしでAに比べれば親と疎遠だったことを踏まえると、特別受益を主張して持ち戻しを求めても審判や裁判で認められるのは難しいかどうか。
相続財産への持ち戻しが認められ、Aが保険を解約し、返戻金を分割して私(B)にいくらか渡してくれた場合、私は贈与税を支払うことになるのか。
保険を分割対象外だとすると、Aの取り分は法定相続分を下回っているが、保険を含めればかなり多く相続することになり、兄弟として不公平を感じる。
回答よろしくお願いします。
【ニックネーム】
sou
【回答の詳細】
1 前提として
被相続人は遺言を残していないものとします。
2 保険契約の内容について
生命保険の契約者かつ被保険者は相続人Aとのことです。
つまり、相続人Aが、保険会社との間で、相続人Aが死亡した際には、保険会社から保険金受取人(相続人Aが誰を指定しているかは不明)に対して生命保険金を支払うという内容の契約をしていることになります。
本来、保険会社に保険料を支払う義務があるのは保険契約者である相続人Aということになります。
また、生命保険契約を解約した際の解約返戻金を請求できるのも相続人Aということになります。
したがって、本件生命保険契約の解約返戻金は、被相続人の遺産ではありません。
3 被相続人から相続人Aに対して保険料相当額が生前贈与されていたこと
もっとも、実際には、相続人Aに代わって被相続人が保険料を支払っていたようです。
これは、被相続人が、生前に、相続人Aに対し、保険料相当額を生計の資本として贈与していたものと考えられます。
支払済みの保険料の総額と解約返戻金の額は異なりますが、解約返戻金の額が贈与されたのではありません。
4 特別受益の主張はすべき
被相続人が相続人Aに代わって保険料を支払ったのであれば、被相続人が支払った保険料相当額を相続人Aの特別受益であるとして、遺産に計算上持ち戻すよう主張すべきです。被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていない場合は、証拠があれば、審判や裁判でも認められるでしょう。
他方、相続人Aからは、相続人Aが被相続人の介護をしており、被相続人の財産の維持に寄与していたとして、寄与分の主張がなされることが予想されます。
本件事案において、相続人Aの特別受益額と寄与分額のどちらが大きいかは分かりません。
5 贈与税ではなく相続税を支払う必要がある
特別受益の相続財産への持ち戻しが認められ、具体的相続分に従って、どの遺産を誰が取得するかについて遺産分割協議が整った場合、その遺産分割協議の内容に沿って遺産が分配されることになります。
その際、相続人Aが保険を解約して、返戻金の一部を相続人B(相談者)に渡したとしても、Bは被相続人の遺産を受取ったにすぎず、Aから贈与を受けたわけではありません。
したがって、Bは贈与税を支払う必要はなく、相続税を支払う必要があります。
(弁護士 武田和也)
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