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実例Q&A

義母との養子縁組が無効になる場合【Q&A831】

2023年9月5日

【質問の要旨】

被相続人:義母(夫の母)

相続人:相談者(義母の養子となっている)、義母の娘

・相談者と義母は3年前に養子縁組を結んでいるが、

 義母の娘から縁組のことは「聞いていない」「無効だ」と言われている。

・義母の預金を自宅の改修費に充てたこともおかしいと言われている。

・養子縁組や改修費の支出は法律的にやってはいけないことだったのか?

 

 

【ご質問内容】

 今年の春に義母が亡くなりました。主人は6年前に亡くなり、知人に介護に関する手続きがスムーズになると聞き、3年前に義母と養子縁組をしました。

義母の四十九日の際、義母の娘から養子縁組は聞いてないと言われ、無効だと言われました。

そして、義母の預金の流れも調べてきて、義母の預金から家の改修費を出すのはおかしいと言われました。

自分としては、養子縁組は相談したのですが、それに対する返事がないまま、手続きを進めたし、遺産目的ではないので縁組を解消し、相続もしないつもりですが、詐欺だとも言われ、縁組したことはダメだったのか不安に思っています。

改修費については、義母と一緒に暮らしていく家なので、出させてもらったのですが、法律的にダメなことだったでしょうか?

ちなみに、義母は養子縁組時や改修費を出してもらった時は認知が進んでいましたが、義母の意思は確認しました。ただ、証拠はありません。

【ニックネーム】

 むつ

 

【回答】

1.結論として、離縁をする必要はありません

 義母の認知症の程度がそれほど重度ではなく、縁組の意思や改修費の支出について理解していたのであれば、法的には問題がありません。

 そのため、離縁をして縁組を解消しなければならないということもありませんし、相続放棄をする必要もないでしょう。

 なお、死亡後に離縁をしたとしても、相続関係がなくなるわけではないため、相続はできますし、あまり意味がないでしょう。

2.養子縁組について

 今回のケースでは、相談者は義母の娘から「聞いていない」「無効だ」と言われておりますが、そもそも養子縁組をするのに養親となる義母以外の同意は必要ありません。

 また、義母の娘が「無効」と言っておりますが、現時点では訴訟提起されているわけではなく、相談者として何か対応が必要な状況ではありません。

 仮に、縁組の無効を確認する訴訟が提起されたとしても、縁組が無効であることを立証する責任があるのは、相手方です。

3.改修費について

 改修費についても、本人の意思を確認しているのであれば問題がありません。

 もし、意思能力が低下しているような状況であれば、相談者が義母の意思に反して預金を引き出して使い込みをしているのではないかということが問題となりますが、義母と一緒に暮らしていく家の改修であれば、義母本人のための支出なので問題はありません。

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