【前回の復習・・法定相続人とその順位】
法定相続では配偶者は常に相続人となり、次の相続人と遺産を分け合います。
第1順位:子 第2順位:父母 第3順位:兄弟姉妹 ⇒詳しくは前回の【法定相続(配偶者、子、父母、兄弟姉妹)】をご覧下さい。
今回は、配偶者と第2順位の相続人が相続する場合を例にして説明します。
【具体例】
質問1
質問:息子が先日、不慮の事故で亡くなりました。息子には妻がいますが、子供はいません。
遺産としては、2000万円の価値のある自宅不動産と1500万円の住宅ローン、それに定期預金が400万円あります。
私たち夫婦にも相続分があるのですか。
回答:相続人として配偶者と第2順位の父母の計3人がいるケースであり、相続分は配偶者が3分の2、父母があわせて3分の1となります。
設例では、妻の相続分:1600万円、父母の相続分:合計で800万円となります。
そして、父母は800万円の相続財産を分け合いますので、父:400万円、母:400万円となります。
ただ、相続債務も法定相続分にしたがって分割されますので、妻:1000万円、父:250万円、母:250万円を負担することになります。
質問2
質問:今回の件ではどうやって遺産分割すればいいですか。私たち夫婦としては嫁にそのまま自宅を使ってもらいたいのですが。
回答:法定相続分は法律で定めた相続割合ですが、絶対にこのとおりにしなければならないというものではありません。
相続人全員が同意すれば、法定相続と違った遺産の分配をしてもかまいません。
例えば、自宅は息子の嫁に全部相続させるが、預金は全て父母がとるという解決も、相続人の全員が同意(これを「遺産分割」といいます)すれば可能です。
ただ、この同意は遺産という重要な財産についてですので、「遺産分割協議書」を作り、実印を捺印する等の形式を整える必要があります。