【遺産分割協議】
遺産分割とは、相続人の共同所有の状態にある相続財産(遺産)を、相続人間で話し合って、分配する手続です。
【分割の方法】
遺産分割協議では、相続人全員の合意がある限り、自由に分割することができます。
例えば、遺産として不動産、預金がある場合に、相続人Aさんは不動産、相続人Bさんは預金、相続人Cさんは何もなし、という内容の分割も可能です。
また、上記の例で、相続人Aさんは不動産を取得するかわりに、相続人Cさんに対してお金(代償金)を支払うという内容の分割もできます。
【分割協議書の作成方法】
遺産分割協議がまとまった際には、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は、遺産である不動産の名義を変更することもできる重要な書面ですので、次の点を注意する必要があります。
①どの遺産を誰が取得するのかを明確に記載する。
②記名・押印が必要ですが、押印は実印でし、かつ協議書1通ごとにその数の印鑑証明書(協議書の枚数分)を添付する。
③なお、作成された日付も忘れずに記載しましょう。
【遺言と違う内容の協議も可能】
遺言と違う内容の分割も全員が合意すれば可能です。
【協議後に新たに遺産が発見された場合】
仮に、遺産分割協議書を作成した後に、被相続人名義の預金が発見されたというような場合でも、遺産分割協議が無効になるわけではなく、新たに発見された預金だけについて分割協議をすることになります。
(尚、遺産分割協議書作成時に、今後新たに発見された遺産はAさんが取得するなどを予め協議書に記載することも可能です。)