相続判例散策
預貯金等の金銭債権は相続開始後どのように扱われるのか?
【判例紹介】
損害賠償請求権という金銭債権について、最高裁判所の裁判例で次のようなものがあります。
【事件の概要】
立木の所有権の侵害を原因とする損害賠償請求事件で係争中に原告が死亡し、その妻及び三名の子が訴訟手続を引き継ぎました。
この場合に、この損害賠償請求権は相続により、誰にどのような形で相続されるかが問題となりました。
【判決の概要】
損害賠償請求権のような金銭請求をする債権について、「相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」と判断しました。
(最一小判昭和29年4月8日 民集第8巻4号819頁)
【弁護士コメント】
預貯金を金融機関に預けていると、預金者は銀行に対して預貯金の払戻請求権を持つことになります。
この払戻請求権は金銭の請求を求めるものであり、金銭債権の一種になります。
上記最高裁判例は、損害賠償債権という金銭債権に関するものです。
この判例は、金銭債権は相続開始とともにそれぞれの相続人が独自に取得するということを言っています。
この判例があることから、仮に損害賠償請求権額が900万円であり、相続割合が同じ3人の相続人がいた場合、各相続人が300万円を相続することになり、また、他の相続人とは別個に(ということは他の相続人の同意を得ることなく、独自に)請求することができるということになります。
預貯金債権も金銭債権のため、相続開始時点で各法定相続人に分割して相続されます。
そのため、各相続人が独自に金融機関にその相続持ち分に応じた請求をすることができます。
この点を明確にした裁判例としては、預貯金債権について「預貯金は遺産分割を待つまでもなく、相続開始と同時に当然に分割されるのである」とした高等裁判所段階の決定があります(東京高決平成14年2月15日 家庭裁判月報54巻8号36頁)。
ただ、金融機関としては、遺言書があるかどうかなど全くわからない状態ですので、原則として一人の相続人からの払い戻しに応じることは少なく、代表相続人の指定の手続きを求めてくるのが通例であり、金融機関の立場からすればこのような扱いもやむを得ない面があります。
ただ、本来、法定相続分を取得しているのですから、各相続人としては訴訟で払い戻し請求が可能であり、その訴訟をすることについて他の相続人の同意は不要ですし、遺言書が出てきた等の特段の事情がないかぎり、法定相続分の支払いを命じる判決が出されます。
(関連ブログ未分割の財産について【Q&A №493再質問】参照)
(弁護士 大澤龍司)